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■NPO法人を設立するための要件■

まずは、目的・社員・役員など9項目の要件を満たす必要があります。

(1)目的に関すること

①特定非営利活動(20分野)を行うことを主たる目的とすること
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
②営利を目的としないこと
③宗教活動を主たる目的としないこと
④政治活動を主たる目的としないこと
⑤特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

(2)社員に関すること

⑥社員が10人以上いること
⑦社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
⑧役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
⑨暴力団でないこと、暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある団体でないこと

これらの要件に該当することは必要ですがご覧のとおり「〇〇でないこと」という要件が多くそれを消去して考えると、それほど厳しい要件ではないでしょう。

ただ、所轄庁との事前相談、情報公開(縦覧期間)や認証手続等に時間を要するため、3~4か月程度かかります。

設立にかかる法定費用は無料(登録免許税、収入印紙ともに0円)のため設立時経費がかからないことから近年その設立数が大きく伸びている法人形態です。

ただし、設立後の事務処理については「事業報告書」「財務諸表」等の所轄庁への報告義務や情報公開義務、適正な会計処理等、事務負担の増加も視野に含めたうえで検討された方が良いでしょう。

当所では、設立から事後のサポートまでご相談を承ります。

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