あなたの起業を全力サポート!伊賀市の女性行政書士中道です。

■「定款」とは、会社の具体的な基本事項を定めるもので、「会社の憲法」とも呼ばれる基幹を成すものです。

定款に記載される事項には下記のものがあります。

【絶対的記載事項】
定款に必ず記載しなければならない事項です。
①商号
②目的
③本店所在地
④設立に際し出資される財産の額またはその最低額
⑤発起人氏名、名称、住所
⑥発行可能株式総数

【相対的記載事項】
定款に記載しておかなければ効力を生じない事項です。
・株式の内容(譲渡制限、取得制限付きなど)
・株券の発行(原則はしないとなっています)
・代表取締役、取締役会、監査役、監査役会、委員会の設置など
・役員の任期
これらに限らず、その法人によって定める事項が該当します。

【任意的記載事項】
団体の自主的判断により、定款に記載できる事項です。
定款外で定めても効力を有するもので、規則として定めておく法人も多く見られます。

一度決めた定款を変更する際には、株主総会での承認を経て、変更登記をしなければならないといった決まりごとがあります。
法人設立時に定める「原子定款」は、その会社の創設にあたるあなたの意思を吹き込む大切なものといえます。

事業計画と同じようにしっかり考案されることをお勧めします。

みえみらい法務事務所では、定款作成のお手伝いもさせていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。