あなたの起業を全力サポート!伊賀市の女性行政書士中道です。

■法人の設立は、管轄法務局で書類が受理された日が登記日となります。

例えば、

平成27年1月1日は、法務局が閉局しているため受理してもらうことができませんので、残念ながらこういった日に設立することはできません。

ただし、あなたの誕生日が平日であれば、その日の開庁時間に直接法務局へ赴き受理してもらえば可能です。

設立日にこだわらなければ、郵送でも登記申請することができます。