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伊賀市の女性行政書士中道です。

■ここに記載するまでもないかもしれませんね。

平成18年の会社法改正により、株式会社資本金1,000万円という資本金最低額という要件がなくなりました。
また5年以内に1,000万円に増資しなければならいといった規定も撤廃されました。

ですので、「1円会社」と呼ばれる法人の設立も可能になりました。

確かに書面上は可能です。
ですが、法人設立に際しては、定款認証費用や登録免許税といった法定費用が必ず必要です。
その上、とりあえず「1円会社」で設立したあなたの会社は、将来に亘って1円会社ですか?

きっと、「徐々に資本金を増やして、会社を大きくしたい」
そういう展望をお持ちなのではないでしょうか。

ここで問題が発生します。

資本金を増やす(増資)にあたっては、定款の変更が必要で、増資の登録免許税は最低3万円が必要になります。

そして、定款に定められた事項は、登記簿によって閲覧することができます。

例えば、あなたの取引先が「1円会社」であったら?
これから新規取引を開始しようとするとき、資本金額「1円」と「300万円」の会社だったら、あなたはどちらの会社を候補に加えますか?

会社設立にあたっては、あなたの事業の展望をしっかり見据えて、後悔のない起業をお願いしたいと思います。
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