主に社会貢献活動を目的として非営利活動を行う団体です。
利益は分配できませんが、役員報酬や給与は支払うことができます。
設立費用がかからないことがメリットですが、設立には「20分野の非営利活動」に該当しなければならず、申請書や設立趣意書など煩雑な手続きが必要です。
設立には4~6か月の期間を要します。
社会的信用が高まる
資産管理や事業請負が団体名義で可能
節税が可能
本人申請 | 当所代行申請 | ||
---|---|---|---|
定款印紙代 | 0円 | 0円 | 不要 |
定款認証手数料 | 0円 | 0円 | 認証不要 |
登録免許税 | 0円 | 0円 | 登録不要 |
登記簿謄本印紙代 | 2,000円 | 2,000円 | 法務局申請費用 |
当所報酬額 | 0円 | 130,000円~ | 案件によって異なります |
合計 | 2,000円 | 132,000円 | 所轄庁との事前協議や定款作成等フルサポート |
■NPO法人を設立するための要件■
まずは、目的・社員・役員など9項目の要件を満たす必要があります。
(1)目的に関すること
①特定非営利活動(20分野)を行うことを主たる目的とすること
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
②営利を目的としないこと
③宗教活動を主たる目的としないこと
④政治活動を主たる目的としないこと
⑤特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
(2)社員に関すること
⑥社員が10人以上いること
⑦社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
⑧役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
⑨暴力団でないこと、暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある団体でないこと
■NPO法人設立を考えたらまずすべきこと■
設立発起人会を開催し、NPO法人設立に必要な事項を決定していきましょう。
この段階で最低限検討(決定)するべき事項は下記のとおりです。
これらの決定事項をもとに「設立趣意書」や「定款」を作成していくことになります。
あなたのNPO活動の基幹ともいえるものですので、しっかり検討してください。
①社員(正会員)は最低10名必要です。単なる従業員とは意味が異なり、議決権を持っています。
②役員となる者を決めます(理事は3名以上、監事は1名以上が必要)。
③代表理事を決定します。
④法人名を決定し、設立の目的を明確にしておきましょう。
⑤活動内容が20分野の非営利活動に該当しているかどうか確認します。
⑥事業計画や活動内容を決定しましょう。
⑦主たる事務所を決定します(定款記載は最少行政区にとどめておきましょう)。
⑧会員の種類を検討し、入会金や会費等の区別も決定しましょう(例:正会員、賛助会員など)。
⑨事業年度を決定します。
(行政との連携を見据え4月1日~3月31日とするのも良いでしょう。ただし、設立が2月となった場合には第1期決算がすぐにやってきます。設立目安と事業年度も慎重な検討をお勧めします)
⑩運営の方向性や資金に関してしっかり話し合っておきましょう。
■設立趣意書・定款・事業計画書・収支予算書などを作成します■
決定事項をもとに、下記の書類を作成していきましょう。
①設立趣意書
②定款
③役員名簿(役員のうち報酬を受ける者の名簿)
④社員名簿
⑤設立初年度と次年度分の事業計画書、収支予算書
■設立認証申請書を作成します■
上記の書類があれば、設立認証申請書の記載はさほど難しくはありません。
この次に「設立総会」を開催することになりますが、その前に管轄都道府県の担当部署に事前相談に行きましょう。
概ね書類が出来そうな時期のめどが立った時点で、打合せ日程を予約しておくのも良いでしょう。
■設立総会開催■
いよいよ設立総会を開催します。
上記で作成した書類を、設立当初の社員が集まり決議を取ります。
ここで、理事・監事を正式に選任することになります。選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書、確認書」を設立代表者に提出します。
■所轄庁に「設立認証申請書」を提出します■
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、所轄庁の補正が入る場合もあります。
事前相談済であれば比較的簡単に申請書類は受理されるでしょう。
■所轄庁で公告・縦覧・審査がなされます■
申請受理後、一般に縦覧される期間が約2ヶ月取られます。縦覧後、所轄庁による審査が行われ、認証・不認証が決定されます。は認証書が交付され、不認証の場合は理由を書いた書面で通知されます。
■法務局で登記申請をします■
認証後、2週間以内に管轄する法務局に登記申請をします。
登記完了後は、所轄庁に「設立登記完了届」を登記簿謄本謄本を添付して提出します。
税務署などへの届出も忘れないようにしましょう。