あなたの起業を全力で応援!伊賀市の女性行政書士中道です。

■定款に定める商号には、同一の住所で同じ商号を使用できないという決まりがあります。

例えば、株式会社みえみらいが「三重県伊賀市富岡221番地」に所在するとします。
そうすると、あなたが「三重県伊賀市富岡221番地」に株式会社みえみらいという商号の会社を設立することはできない、ということです。

こういった事態はほぼないに等しいと思われますが、かといって、法人を設立しようとする場合「知らなかった」「大丈夫だと思った」では済まされませんよね。

ですから、行政書士などの専門家が定款作成を業務にするにあたっては、必ずその一環として「類似商号の調査」を行います。
調査としては、本店の所在地を管轄する法務局にて、「商号調査簿」で調査することになります。

みえみらい法務事務所でも、これらのサポートを行っています。
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